はるかの休日

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日常

前の住人宛の電報が届いたときの対応方法

投稿日:2019-08-19 更新日:

前の住人宛の電報が届いた

日曜日の夜19時過ぎに玄関のチャイムが鳴った。モニターをみてみると首から何かをぶら下げた人が映っている。何も買った記憶がないのでいったん放置した。受取詐欺とかも世の中にあるので、荷物の受取予定がないときは一律でこういう対応をすることに決めている。荷物であるのなら不在票が入るのでそれを見てから判断すればよい。何の因果か、よく誤配達や前の住人宛の荷物を受け取ったりすることがあるのでこうすることにした。

翌朝、ゴミ捨てのついでにポストをのぞいてみると「電報配達のお知らせ」がNTT東日本から届いていた。あて先はやはり前の住人宛だった。前の住人の氏名を知っているのは、ガス料金の預かり票が引っ越してきたときに残されていたからだ。どうやら夫婦と娘の三人家族だったらしい。

電報配達のあて先が違うことを伝える

電報の場合はネットでの受付先がないので電話するしかない。不在票に「お問い合わせ番号」が記載されているのでそこあてにかければ大丈夫。いまはフリーダイヤルも携帯からいけるので、電話した。

だいたい自動音声でコード入力になるので身構えていたのだけど、直接コールセンターの人につながった。伝えたのは以下の4点。

  • 電報番号:不在票に記載されている
  • 届け先の住所
  • あて先の名前と私は別人であること
  • 私の連絡先

電報使うってよほどのことだろうか?

結婚式のお祝い以外で電報もらったことなんてないので、何がこの家族にあったのだろうと思っている。電報の前は生もののお届けだったし、今回は電報。ちょっと受け取ってみたい気もしたのだけど、それはそれで何らかの罪になりそうなので避けよう。

こんな記事を見つけた。

A.遺失物横領罪になる可能性があります。

刑法253条と254条に以下のような条文があります。

第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。(遺失物等横領)

第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。(準用)

 

他人の郵便物や荷物を自分のものにしてしまう、勝手に捨てるなどすることは、上記の法律に抵触する犯罪行為になります。

引用元:https://lmedia.jp/2018/01/27/83189/

 

悲しいことが起きたのでなければよいのだけれども。

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